道路に書かれたひし形のダイヤマークはどういう意味?設置場所や注意点も紹介!

道路を車で走っているとたまにトランプのダイヤマークのようなひし形が描かれていることがありますよね。

これの意味なんだか分かりますか?

自動車免許を持っていない人は知らないかもしれませんが、免許を保有している方は必ず1度は覚えているはずです!

とはいえ道路標識は100種類以上あるので、しばらく運転してなかったりすると「これなんだっけ?」となるのも分かります。

ということで今回は道路にあるダイヤマークの意味について紹介します。

道路のひし形ダイヤマークの意味と設置場所

道路で見かける白色の白線で描かれたダイヤマークは「横断歩道又は自転車横断帯あり」という指示標示です。

このダイヤマークは前方に信号機のない横断歩道又は自転車横断帯があることをあらかじめ示す必要がある地点に設置されるので、この指示表示を道路で発見すれば、原則として車は横断歩道の直前で停止できるような速度で走行しなければなりません。

一つ目のダイヤマークは横断歩道の50m手前に、2つ目のダイヤマークは30m手前に表示され、大きさは縦(長い方)に5m横に1.5mほどの大きさです。

白線の太さは0.2~0.3mとなっています。

横断歩道と自転車横断帯の豆知識!

横断歩道は法令上「道路標識又は道路標示により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分」とされています。

要するにこんな感じで道路上に白色の縞模様を描かれたところですね。

この横断歩道ですが中には横断ほどの両端を示す細い縦ラインが描かれているものもあります。

昔はこの縦ラインありのものが主流でしたが、この縦ラインによって水はけが悪くなりスリップなども起こりやすくなることから、1992年の標識令改正から縦ラインはなくなりました。

自転車横断帯は横断歩道の横によく付いてある自転車マークの横断帯です。

道路交通法によって自転車は自転車横断帯付近における自転車横断帯の使用義務が規定されているので、この横断帯を渡らないといけません。

しかし、自転車って日本の道路交通法では「軽車両」に分類されているので、基本的に車道の左側を通行しなければなりません。

日本の法律の悪いところで、ここに矛盾が生じるんですよね。

実際、この自転車横断帯がかえって自転車走行の混乱を招いて危険だということで近年は撤去されていっているようです。

ダイヤマーク指示表示の注意点!

車で道路を走行している時にこのダイヤマークを気にしたことはありますか?

特に私が住んでいる大阪では歩行者が横断歩道で待っているのにほとんどのドライバーが止まろうとしていません。。

ダイヤマークの指示表示が設置されている信号の無い横断歩道又は自転車横断帯(以下、横断歩道とする)では以下のことに注意しましょう。

車両側の義務としては、横断しようとする歩行者・自転車があるときは直前で一時停止して、その通行を妨げないようにしなければなりません。

そのためには、停止できる速度で横断歩道を通る必要があり、ブレーキをかけずに普通に通過してしまうだけでも過失責任が生じる可能性があります。(歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除く)

さらに横断歩道の手前に停止車両等がある場合は、その横を通り過ぎて前に出ようとする時に、一時停止しなければなりません。

そして、横断歩道の手前30メートルでは、追い越しの他、追い抜きも禁止されています。

2つ目のダイヤマークがある場所は30m手前になるので追い越し、追い抜きをしないようにしましょう。

これらの義務に違反した場合の違反点数は2点で普通車は9,000円の反則金も課せられます!

また、横断歩道の前後5メートル以内の部分では駐停車も禁止されているので注意しましょう!

ちなみに歩行者が横断歩道を横断していて、車と事故を起こしてしまった場合、民事上の自動車側の過失割合は基本割合で100%となっていますが、横断歩道があるのに渡らずに事故が起こった場合、歩行者の過失割合も高くなります。

横断歩道のない道路を横断して事故が起こった場合の歩行者側の過失割合は基本割合で20%ですが、横断歩道があるのにも関わらず横断歩道を使用せずに事故が起こると30%の過失割合が歩行者側に課せられるので歩行者側も注意しましょう!

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