自転車のベルをむやみに鳴らすと違反になる?法律上の正しい使い方とは

昨今、自転車の人気が増えてきていて街中でも多くの自転車が行き交っていますよね。

そこで問題になってきているのが自転車のマナー!

歩道上を猛スピードで走って邪魔だと言わんばかりにベルを鳴らしている人もよく見かけます。

自転車が歩道を走るのはもちろん違反なんですが、実はこの自転車のベルもむやみに鳴らすと違反になるって知ってましたか?

今回はそんな自転車のベルの使い方について紹介します!

自転車のベルをむやみに鳴らすと違反になる!

まず日本国内において自転車は道路交通法上『軽車両』に分類されています。『軽車両』に分類されている以上、『道路交法』を順守しながら道路を走行しなければなりません。

自転車のベルは車やバイクのクラクションと同様で「警音器」とされており、道路交通法上では以下のように規定されています。

道路交通法第54条(警音器の使用等)

第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ト、第百二十一条第一項第六号)

道路交通法での警音器の使用が記載された法律では「自転車以外の軽車両を除く」とあるので自転車はもちろん守らなくてはなりません。

この規定では「次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。」とも記載されており、自転車のベルを必ず鳴らさないと違反になってしまうという場面があることも覚えておく必要があります!

とはいえ、「左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上」はその人の判断にもよると思うので難しいところでもありますね。

しかし、「道路標識等により指定された区間」というのは道路標識で明確に示されているので注意しなければなりません。

道路標識というのは下図のような「警笛鳴らせ」などの標識です。

主に山地部の道路に多い標識なので見たことのない方も多いかと思いますが、この標識が設置されている区間では自転車も必ずベルを鳴らさないといけないので覚えておきましょう!

そして、今回の記事で主となる部分が「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。」という部分です。

そうです。上記で記載した「警笛鳴らせ」の区間や「左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上」などの道路交通法第54条で規定されていない場合以外では鳴らしてはいけないので、歩行者に対して鳴らしてはいけません。

「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とも規定されていますが、これは車やバイクが自転車に乗っている自分に気付いておらず、衝突の危険がある場合などに居場所を知らせたり注意喚起する場合だと私は解釈しています。

正直、自転車のベルを規定された場所や場面以外で使用しても警察に捕まったというような話は聞いたことがありませんが、明確な法律違反になるので遵守するようにしましょう!

ベル以外にも注意すべき自転車の違反!

自転車のベルについてのお話しをしましたが、ベル以外にも注意すべき法律をいくつか紹介します。

自動車やバイクと比べて、罪の意識が軽くなってしまうためか違反している人を多く見かけますが、しっかり遵守するようにしましょう。

車道の左側を通行

自転車の左側通行は多くの人が知っていることだと思いますが、分かっていてもあまり守られていないというのも事実。

実際、車通りの多い場所では自転車で車道を走るのも怖いですし、自転車道の整備を早急に進めてほしいところです。

通行区分は【道路交通法第17条】で定められており、【第十七条の二】では軽車両の路側帯通行、【第十八条】では道路での左側寄り通行等が規定されています。

軽車両の並進の禁止

自転車での並走もよく見かけますが、これも実は違反になるんです。

【道路交通法第19条】で軽車両は他の軽車両と並進してはならないと規定されています。

夜間無灯火走行の禁止

これもよく街中で見かける違反ですね。

無灯火運転も【道路交通法第52条】で禁止されています。

夜間のライトは自分の場所を知らせ、自分を守ることにもなるので必ず点灯させましょう。

運転中の電話やスマホ画面注視の禁止

ながら運転も道路交通法で禁止されています。

【道路交通法第71条】では運転者の遵守事項が記載されており、五の五において携帯電話等での通話や画面の注視を禁止する事項が記載されています。

まとめ

自転車のベルは法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならないとされており、むやみにベルを鳴らす行為は違反となります。

また、『警笛鳴らせ』などの道路標識で指定された区間などでは必ずベルを鳴らさないといけないともあるので注意が必要!

ベルの他にも自転車では軽視してしまいそうな交通法も多くあるのでしっかり遵守して安全運転を心がけましょう。

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