一般道路では何キロ遅くても捕まらないの?最低速度違反の反則金や違反点数を紹介します!

車で一般道路を走行しているとたまーに遭遇するノロノロと走行する車。

2車線道路であれば追い越し車線から追い越すことができますが、1車線の道路ではそうはいきません。

スピードが遅すぎると後ろがどんどん詰まって、渋滞を引き起こす原因にもなります。

この場合道路交通法違反にはならないのでしょうか?

今回はそんな最低速度違反について紹介します。

実はある!最低速度違反!

あまり聞きなれない言葉ですが、道路交通法の中には最低速度違反というものが存在します。

道路交通法第23条(最低速度)
第23条 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。

この道路交通法によると「道路標識等によりその最低速度が指定されている道路」とあり、見慣れないかもしれませんが指定最低速度の標識は普通の最高速度標識に青のアンダーラインが追加されたものになります。

この標識の場合は30の下に青のアンダーラインがひかれているので、この標識がある区間は時速30キロを下回ってはいけない『指定最低速度区間』となります。

また、道路交通法第23条(最低速度)をもう一度見てみるとカッコ書きで(第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)という記載があります。

この第75条の4というのは高速道路では最低速度以上で走るように定められているもので、道路交通法施行令第27条の3において高速道路では時速50kmという法定最低速度が規定されています。

そのため高速道路ではこの法定最低速度を遵守しなければなりません。

法定最低速度は一般道路にもある?

前述したとおり、高速道路の場合は時速50キロという法定最低速度が規定されています。

それでは一般道路においての最低速度は時速何キロなのでしょうか?

実は一般道路に法定最低速度は定められていないのです。

そもそも一般道では高速道路とは異なり、原動機付自転車(原付)や農作業などで使う小型特殊自動車なども走行しますし、自転車も軽車両のひとつです。

原付の最高速度は30km/h、小型特殊自動車に至っては最高速度15km/hと定められているので、法定最低速度を定めるとなるとその速度以下になってしまいます。

正直あまり意味がないですよね。

法定最低速度が一般道路に無い以上は、一般道路で自動車が時速10キロでノロノロ走っていても「最低速度違反」で取り締まることはできないんです。

指定最低速度は一般道路に適応される?

法定最低速度が一般道路に無いのであれば、「指定最低速度区間」を一般道路に設けて取り締まればいいのに。と思いませんか?

実は指定最低速度にも設置する基準が設けられています。

警察庁交通局長が通達した『「交通規制基準」の改正について』の内容によると指定最低速度を設けていいのは”橋梁部、観光地、名勝史跡等を通過する自動車の低速走行により、一般交通に著しく支障をおよぼす区間に限定”とされています。

そのため、ほとんどの一般道路には適応されず、実際に指定最低速度区間があるのはほとんどがバイパスや自動車専用道路などとなっています。

問題化する逆あおり運転

法定最低速度や指定最低速度は一般道路にはほぼ適応されないということが分かりました。

これによって問題化しているのが「逆あおり運転」と呼ばれるノロノロ運転をおこなう行為です。

故意にそのような運転をする者もいれば、高齢者の方でノロノロ運転しかできないという場合もあります。

一般道路を時速5キロ~10キロほどで走行するので、後続車両が渋滞を引き起こしてしまいます。

後続車両に多大な迷惑をかけてしまう運転なんですが、最低速度違反では取り締まることもできないんです。

しかし、道交法第27条には「追いつかれた車両の義務」という規則があります。

後続車を塞ぐようにノロノロ運転を行い、進路を譲らず走り続けたり、進路妨害を行ったりする車に対して適応されるものです。

もし、極度に低速で走る車に遭遇し、回避できずに渋滞が発生してしまっている場合などには警察に相談してみても良いかもしれません。

最低速度違反の反則金と違反点数

最低速度違反で捕まると反則金と違反点数が加算されます。

スピード違反とは異なり超過速度による点差はありません。

最低速度違反の場合、高速道路でも一般道路においても違反点数は1点となります。

反則金は車両によって区分分けされています。

大型車 普通車 二輪車 小型特殊車
最低速度違反の反則金 7,000円 6,000円 6,000円 5,000円

まとめ

・最低速度には法定最低速度と指定最低速度がある。

・高速道路では時速50キロの法定最低速度が規定されている。

・基本的に一般道路では最低速度は設けられていない。

・最低速度違反にならなくても過度なノロノロ運転は「追いつかれた車両の義務」の違反で捕まることもあり。

・最低速度違反は違反点数1点、反則金5千円~7千円。

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