右折レーンなどにある道路のゼブラゾーンは走行しても大丈夫?

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道路を走っていて右折や左折レーンの手前などにゼブラゾーンがあるときってありますよね?

ほとんどの方はゼブラゾーンを避けて車線変更をしていくのですが、本線が混んでいたりすると右折レーンに入りたいときにゼブラゾーンを通ってもいいのか迷う場合もあるかと思います。

あとは、ゼブラゾーンに沿って車線変更しようとしたものの、ゼブラゾーンを突っ切ってきた車とぶつかりそうになった!という話も聞いたことがあります。

それではゼブラゾーンを走行することは違法なのでしょうか?

そもそも何のためにあるのでしょうか?

ゼブラゾーンの走行は違法ではない!!

先に答えを言ってしまうとゼブラゾーンの走行は違反ではありません!

右折レーンの手前などで多く見られるゼブラゾーンは導流帯といって、この部分を走行しても、混んでいてゼブラゾーンの上で停車することになったとしても違反になることはないんです。

たまに、道路の走行ラインには入らないようなところにもゼブラゾーンがある場合もありますが、駐車は違反になるので注意してください!

消防署の前などにもゼブラゾーンのような四角形が描かれていることがありますが、これは導流帯ではなく「停止禁止部分」となります。

この「停止禁止部分」は文字通り停止禁止です!

導流帯とは違って、たとえ道路が込んでいたとしてもこの真上で止まってしまうと違反になってしまいます!

違反するのも駄目ですが「停止禁止部分」は消防車が通るための表示であったりと、停まられると困る理由があるので、通過する場合には前が混んでいないか注意しましょう。

ゼブラゾーンの意味は?

さてゼブラゾーン=導流帯ということが分かり、走行しても停車することになってもOKということが分かりました。

それじゃあこの導流帯は何のためにあるの?という疑問が出てくる方もいると思いますが、導流帯にはいろいろな意味があります。

導流帯は右左折レーンだけではなく、中央分離帯付近、高速道路の合流や降り口など様々な場所にあります。これらの同流体は道路の余剰分をカバーし、ドライバーが混乱しないようにという意味があるんです。

国道などの大きな道などは周辺の開発なども見越して整備されます。将来的に開発が進むことでさらに道路を整備しなければならない場合でも、大きめの道路を作っておけばなんとかなるという感じですね。

しかし、そうすると道路には走行することのない余り部分が出てくることになります。そのままにしておくと、ドライバーがどこをはしていいか分からず、混乱してしまいます。それらを避けるために導流帯を設けてドライバーが分かりやすいように誘導してくれるんです。

右折レーン手前に導流帯があると、右折しないドライバーは早めに気付いて車線変更することができますよね。逆に導流帯がないと右折レーンだと気づかずに交差点手前で車線変更しなくてはならなくなってしまう可能性もあります。

危険ですよね?導流帯はドライバーを誘導してくれ、事故が起きにくいようにしてくれているんです。

また、導流帯を設けることで速い速度で車が進入してくることを抑制するという意味もあるようです。

導流帯通行車と事故した場合、過失割合はどうなるの?

導流帯が通行してもいいとなると、起こってしまう事故があります。

例えば、導流帯を通行し、直進のまま右折レーンに入ろうとした車と導流帯に沿って右折レーンに車線変更して入った車の事故ですね。

おそらく導流帯が絡む事故のなかでは最も多いケースだと思います。

この場合においても、過失割合は導流帯を通行した直進車が30%、車線変更車が70%となり、車線変更した車が悪いという判断になってしまいます。

基本的には導流帯の通行が違反ではないので、通行の有無は過失割合に影響ありません。

しかし、保険会社によってはドライバー的には導流帯の通行はあまり良くないという認識のために、導流帯通行車に10%ほどの過失割合を上乗せする場合もあるようです。

ここらへんは事故が起こった場合の示談交渉の域になりますが、導流帯の通行が不利になってしまう可能性もあるということですね。

まとめ

ゼブラゾーン(導流帯)の走行は法律的には通行可能です!

しかし、車のスムーズな誘導や事故防止、スピードの抑制などという意味もあるので、むやみに通行することはやめたほうがいいでしょう。

やむを得ない場合や、導流帯を通行したほうが車両の流れがスムーズな場合などのみ通行するようにしたほうがいいかもしれませんね。

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