バイクを運転していて最も便利なことが「すり抜け」です。
どれだけ車が混んでて動かなくても、小さいバイクならスイスイっと車両間をすり抜けて前までいけちゃいます。
しかし、これって交通違反じゃないのか気になるところですよね?
バイク側は良いかもしれませんが、車を運転していると左折時などにバイクにすり抜けされて危険だったこともありますし、すり抜けしているバイク同士が衝突して事故してしまう場合もあります。
対向車が譲ってくれたので右折しようとすると、対向車の横からすり抜けしてきたバイクと衝突っていうサンキュー事故も非常に多いです。
今回はそんなバイクの「すり抜け」が交通違反ではないのか?
自分がすり抜けをしていた&すり抜けしていたバイクと事故った場合の過失割合などをお話しします。
すり抜けは交通違反なのか
実は一概に「すり抜け」が交通違反になるわけではないんです。「すり抜け」自体を取り締まる法律はいまのところ存在しないんですよね。
すると、「すり抜けし放題やん!」となる方もいるかもしれませんが、そういうわけでもありません。
・交差点で車の前に出て停止線を超えると違反
すり抜けを行う上でもっとも多いのが交差点などの信号で停止している車の横をすり抜けする行為です。
すり抜けしてあとに車の前に出ることになると思うのですが、この際、停止線を超えてしまうと信号無視となってしまいます。
・路側帯の通行禁止
これもすり抜けでやってしまいがちな交通違反です。
車両の左側からすり抜けを行う際に歩道の無い道路の白線の外側は「路側帯」となり、バイクで走行すると交通違反になってしまいます。
歩道がある場合の白線の外側は路肩となるためバイクでの走行可能です。
しかし、高速道路の場合は違反となります。
・左側追い抜き禁止
基本的に追い抜きを行う場合、左側から行うと交通違反となります。
上記のように歩道があるから白線の外側も走行OK!と思って、すり抜けを実施した場合でも、車が動いていると「追い抜き」になってしまうため交通違反となります。
・白車線、黄車線をまたいでの追い抜き禁止
左側から追い抜き禁止なので、右側から追い抜こうとした場合でも白色の車線、黄色の車線を跨いでしまうと交通違反となります。
さらに車線を跨がず、すり抜けをしていけたとしても右折車がいた場合は「右折待ちの車の右側を追い抜いてはいけない」となっているため、違反になります。
また、横断歩道の30m手前での追い越し追い抜きも禁止となっています。
・割り込みの禁止
車両の右側からすり抜けしたけど、前方の車が右に寄っていて抜けないから、車の前を横切って左側からすり抜けする。
このように車両間を縫うようにすり抜けを行う場合がありますが、割り込みとなり交通違反となります。
事故した場合の過失割合
すり抜けをしていて事故してしまったり、車を運転していてすり抜けしてきたバイクと事故してしまったり、「すり抜け」が関連する事故はいくつもあります。
そんな場合、車とバイクの過失割合はどうなるのでしょうか?
・基本的には車の過失が大きくなる
これは「単車修正」といって、衝撃を受けると生身に直接ダメージを負ってしまうバイクが車よりも弱い立場であることから、基本的にバイクの過失割合が小さくなります。
すり抜けを行っている時に交通違反を犯しているか否かも過失割合の考慮にはなるのですが、基本的にはすり抜けしていて事故した場合においてもバイクの過失割合が少なくなることが多いようです。
以下では事故事例をもとに過失割合を記しますが、様々な過失割合の加算要素があるので参考程度に思ってください。
・車左折時の巻き込み事故
すり抜け絡みの事故で最も多いのがこの事例だと思います。
車が左折しようとした時にバイクがすり抜けしてきて、巻き込み事故を起こしてしまう場合です。
この場合の過失割合は「車80%:バイク20%」となります。
車側からすると納得できないかもしれませんが、基本的に左折を行う場合は「すり抜け」させないように道路左に寄せておくことが鉄則であり、巻き込み確認も行わなければならないので、車側の過失割合が高くなってしまうようです。
・車が右折しようとした際に対向車線にいる車の横からすり抜けしてきたバイクに衝突
この事例もすり抜けでは多い事故です。
対向車線の車が譲ってくれたり、渋滞で止まっていたため右折すると、対向車の横からバイクがすり抜けてきて衝突するような場合です。
この場合の過失割合は「車80%:バイク20%」となります。
車に乗っている場合はすり抜けしてくるバイクがいるかもしれないと注意しながら右折する必要がありますね。
・ドアを開放した際の事故
バイクがすり抜けをしてきていることに気付かずに車のドアを開けてしまいバイクがドアに衝突してしまった場合、「車90%:バイク10%」の過失割合となります。
すり抜けが禁止だとしてもドア解放の際は後方の確認を行ってから開けなければならないため、車の過失割合が高くなっています。
・車が直進、バイクが「すり抜け」にて追い越しを行った際の接触事故
車が直進していて、バイクが右側から追い越しを図った際に接触した場合です。
この場合、追い越し禁止の場所であったか、追い越ししても良い場所であったかも過失割合のポイントになります。
追い越し禁止の場所の場合は「車20%:バイク80%」
追い越しが良い場所では「車30%:バイク70%」となります。
車が信号などで完全に停止していて、バイクがすり抜け時に接触した場合は「車0%:バイク100%」です。
まとめ
すり抜けは法律でこそ禁止されていませんが、上記で挙げたように関連する交通法規が多くあり、これらを違反せずにすり抜けを行うのはなかなか難しいのではないかと思います。
事故した場合は車よりもバイクの過失割合が小さくなることが多いとはいえ、すり抜けは非常に危険で事故になりやすいので、極力やらないようにしたほうがよいでしょう。